現在、介護や食品製造といった特定の分野は深刻な人手不足に陥っています。その緩和策として期待されているのが、2019年にスタートした「特定技能」という新しい在留資格です。
即戦力となる特定技能外国人の採用を考えていらっしゃる担当者の方も多いのではないでしょうか。しかし、受け入れのための申請書類はたくさんの種類があり、イマイチ何を用意したら良いのか分からない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、特定技能1号の申請に必要な書類の一覧と作成のコツを詳しく解説します。ぜひお役立てください。
目次
特定技能1号の申請に必要な書類
14の業種に従事できる特定技能1号ですが、外国籍が就労するには特定技能ビザの申請を行う必要があります。このビザを申請するにあたって、雇用先が法人の場合に必要な書類は大きく分けて3つです。
- 申請人に関する書類
- 所属機関に関する書類
- 業種に関する書類
どの書類が申請に必要か以下で詳しくご説明いたします。
申請人に関する書類
こちらは申請人である外国籍に関する書類です。記入しなければならない書類が大変多いため、記入漏れやミスに気を付けてください。
①特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(本表)
②在留資格認定証明書交付申請書
③特定技能外国人の報酬に関する説明書
④特定技能雇用契約書の写し
⑤雇用条件書の写し
⑥雇用の経緯に係る説明書
⑦徴収費用の説明書
⑧健康診断個人票
⑨1号特定技能外国人支援計画書
⑩登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
⑪二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
また、以下の書類は留学ビザから特定技能ビザに変更するなど、すでに日本に在留している外国籍が追加で必要な場合があります。
⑫⒈申請人の個人住民税の課税証明書
⒉申請人の住民税の納税証明書
⒊申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
⑬⒈申請人の国民健康保険被保険者証の写し
⒉申請人の国民健康保険料(税)納付証明書
⑭次の⓵又は⓶のいずれか
⓵申請人の国民年金保険料領収証書の写し
⓶「申請人の被保険者記録照会
⑮前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類
⑯公的義務履行に関する誓約書
⑰登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
以下、新規申請とビザ移行の場合に必要な提出書類をまとめて表にしました。ご参照ください。
番号 | 提出書類 | これから特定技能を申請して、日本に新規入国する場合 | すでに日本に在留していて、特定技能へのビザ移行する場合 |
1 | 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表(本表) | 〇 | 〇 |
2 | 在留資格認定証明書交付申請書 | 〇 | 〇 |
3 | 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | 〇 | 〇 |
4 | 特定技能雇用契約書の写し | 〇 | 〇 |
5 | 雇用条件書の写し | 〇 | 〇 |
6 | 雇用の経緯に係る説明書 | 〇 | 〇 |
7 | 徴収費用の説明書 | 〇 | 〇 |
8 | 健康診断個人票 | 〇 | 〇 |
9 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 〇 | 〇 |
10 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | 〇 | × |
11 | 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類 | 〇 | △※対象国籍はカンボジア、タイ、ベトナム |
12 | (1) 申請人の個人住民税の課税証明書(2) 申請人の住民税の納税証明書(3) 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し | × | △※直近1年分の総所得額、課税額、納税額が記載されたもの※納税の猶予又は納税受託の適用を受けている場合、当該適用を受けていることが記載されている納税証明書が必要 |
13 | (1) 申請人の国民健康保険被保険者証の写し(2) 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書 | × | △※申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出が必要 |
14 | 次の①又は②のいずれか① 申請人の国民年金保険料領収証書の写し② 申請人の被保険者記録照会 | × | △※申請時点で申請人が国民年金の被保険者である場合に提出が必要 |
15 | 前回申請時に履行すべきであった公的義務に係る書類 | × | △※前回の申請時に納税義務の履行を誓約した場合に提出が必要 |
16 | 公的義務履行に関する誓約書 | × | △※12.13.14のいずれかに滞納がある場合にのみ提出が必要 |
17 | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | × | △※登録計画の実施の全部を登録支援機関に委託する場合に提出が必要 |
所属機関に関する提出書類
こちらは特定技能外国人が所属する機関に関する書類です。
⑱特定技能外国人の在留書申請に係る提出書類一覧表
⑲特定技能所属機関概要書
⑳登録事項証明書
㉑業務執行に関与する役員の住民票の写し
㉒特定技能所属機関の役員に関する誓約書
㉓労働保険料等納付証明書(未納なしの証明)
㉔社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
㉕税務署発行の納税証明書
㉖法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分)
これらの所属機関に関する書類は、新規申請とビザ切り替えの場合のどちらも提出する必要があります。
業種に関する提出書類
業種に関する書類は、外国籍が従事する14の業種によってそれぞれ異なります。また、新しく申請する場合と、ビザの変更での申請によっても異なります。
例えば、業種に関わる申請人の経歴や分野における特定技能外国人受入れに関する誓約書、協議会の構成員であることの写しなどが挙げられます。また、登録支援機関に委託する場合には、追加で必要な書類もあるため注意が必要です。
採用する外国籍に必要な書類を以下の出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。
新しく申請する場合(これから日本に入国する外国籍の場合)
出入国在留管理庁 在留資格認定証明書交付申請「特定技能」(これから日本に入国される外国人の方)
ビザ変更の場合(すでに日本に在留している外国籍の場合)
出入国在留管理庁 在留資格変更許可申請「特定技能」(すでに日本に在留している外国人の方で、特定技能への移行を希望している方へ)
書類作成のコツ
特定技能1号の申請に必要な書類の中にも、注意しなければならない点や、書き方が複雑なものがあります。ここでは、申請にあたっての注意点をはじめとした書類作成のコツを解説します。
在留資格認定書交付申請書/在留資格変更許可申請書
こちらは在留資格「特定技能」の申請、または他のビザから変更する時に必要な書類です。全10ページ(提出は全8ページ)あるためとても長く感じますが、記入しなければならない項目はとても簡単です。
申請前3か月以内に撮影された外国籍の証明写真を忘れず貼り付けてください。
特定技能外国人の報酬に関する説明書
特定技能外国人が日本人と同様の給与を貰うことができるのかを確認する資料です。こちらは、同じ業種に従事する日本人と比較した場合と比較していない場合の2つを記入する必要があります。
また、賃金規定によって特定技能外国人の報酬を決めた場合には、その賃金規定も一緒に添付する必要がありますので忘れないようにしてください。
特定技能雇用契約書の写し
申請人の特定技能外国人と企業が結ぶ雇用契約書である「特定技能雇用契約書」の写しです。この申請書は外国籍が十分に理解できる言語での記入が必要ですので、日本語が得意ではない外国籍の場合には配慮が必要です。
雇用契約書の写し
採用する特定技能外国人の雇用条件が記載された「雇用契約書」の写しです。こちらの書類も外国籍が十分に理解できる言語での記入が必要なので、注意してください。
この雇用契約書には、勤務時間や給与、また休日といった詳細まで記入する必要があるため、申請前に事前に決めておくのをおすすめします。
雇用の経緯に係る説明書
申請人の外国籍の採用にあたり、日本国内または日本国外の人材紹介会社を利用したのかどうかを確認する書類です。この書類は人材紹介会社を利用していなくとも提出しなければなりません。
これは、膨大な保証金や仲介手数料などを徴収する悪徳な事業者を把握するためのものです。
徴収費用の説明書
採用する外国籍に食事や寮を提供し、家賃や食費等を徴収する場合に必要な書類です。徴収する金額が適切な金額であるのかを説明するため、概算額をはじめとした食費や居住費、水道光熱費といった各項目に記入しなければなりません。
また、書類を提出するだけではなく、日本と物価が異なる国から来た外国籍にもしっかりと徴収金額が適切であることの説明をすることをおすすめします。
健康診断個人票
採用する外国籍が身体的に健康であるのかを証明するための書類です。受診した病院の診断書でも大丈夫ですが、出入国在留管理庁が定めている項目が必ず記載されている必要があります。
また、日本以外の病院で診断され受け取った健康診断個人票の場合は、日本語に翻訳する必要があるので注意してください。
1号特定技能外国人支援計画書
特定技能外国人の採用にあたり、行う支援の詳細について記入する書類です。こちらは申請書類の中で一番難易度の高い書類です。
しかし、登録支援機関に委託することによって、大きく手間を短縮することが可能です。一度、登録支援機関への委託を考えてみてはいかがでしょうか。
登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
登録支援機関を利用した場合に提出が必要な書類です。委託先の登録支援機関の名前、委託料、委託期間について記入します。
委託した場合に交付される「登録支援機関通知書」に記載されている登録番号も必要となりますので、申請前に把握しておくとよりスムーズです。
特定技能所属機関概要書
特定技能外国人を採用する企業の概要を記入する書類です。特定技能外国人の適合性を確認するため、所属する役員や離職率といった要項を記入しなければなりません。
登録支援機関を利用せずに自社で特定技能外国人の支援を行う場合には、その支援体制についても詳しく記入する必要があります。
業務執行に関与する役員の住民票の写し㉒特定技能所属機関の役員に関する誓約書
特定技能外国人の受け入れ業務に直接関与しない役員がいる場合に提出する書類です。先ほど、所属機関に関する書類でご説明した「㉑業務執行に関与する役員の住民票の写し」を提出しない役員がいる場合には、その役員に関して記入する必要があります。
特定技能ビザを申請する方へ
特定技能外国人を採用するには数多くの申請書類を提出する必要があります。また、雇用先が個人なのか法人なのか、それに加え分野によっても提出書類が異なるため注意が必要です。
初めて外国籍の採用を考えている担当者様にとって、これらの申請書類を完璧に把握することはハードルが高いのではないでしょうか。インバウンドテクノロジー株式会社では、外国籍のご紹介はもちろんのこと、難易度の高い申請手続きのお手伝いも行います。
特定技能外国人にご興味がある担当者の方はぜひ一度お問い合わせください。