近年話題になっている特定技能ですが、取得するには試験に合格する必要があります。
しかし採用担当者の方の中には、具体的にどんな試験なのか、自社の業界における試験の最新情報はどうなっているのか?など頭を悩ませている方もいるのではないでしょうか?
そこでこの記事では特定技能を取得する為の試験である「日本語試験」と「技能評価試験」について、分かりやすく解説します。
特定技能外国人の採用をご検討されている方はぜひ参考にされてみてください。
そもそも在留資格「特定技能」とは
「特定技能」とは、2019年4月に新設された在留資格です。
人手不足が進む日本国内において、外国人の受入れを拡大するために導入されました。
対象となる業種は、人手不足が深刻化する特定産業分野の14業種です。これまで外国人の雇用が難しいとされていた単純労働も含まれており、今後の国内人材確保において大きな解決策につながるでしょう。
「特定技能」について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。
「特定技能1号」の取得に必要な試験試験とは
「特定技能1号」の取得には、
- 日本語能力に関する試験
- 取得分野の技能に関する試験
という二つの試験に合格する必要があります。
取得分野の技能に関する試験は、業種ごとに会場や日程、試験内容が異なります。現在、国内で試験が実施されているのは一部業種のみであり、他業種に関しては試験実施未定となっています。
また、「技能実習2号」を修了したものは上記の特定技能評価試験が免除されることがあります。まず、「技能実習2号を良好に修了」した場合、職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。
更に、「特定技能」で行う業務と「技能実習2号」の職種・作業に関連性が認められる場合は、取得分野の技能に関する試験も免除されます。
関連性がない場合は受験が必要なため、ご注意ください。
日本語試験の詳細
それでは、「特定技能1号」の取得に必要な試験について詳しく見ていきましょう。
まずは、日本語能力試験についてです。
日本語能力試験では、
- 「日本語能力試験(JLPT)」
- 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」
のどちらかを受験します。それぞれの試験内容について解説していきましょう。
日本語能力試験(JLPT)とは
まずは、日本語能力試験(JLPT)についてです。
JLPTとは「Japanese-Language Proficiency Test」の略で、日本語を母国語としない人が日本語能力を測定するための検定です。日本語を母国語としなければ日本国籍であっても受験資格は与えられます。
試験はN1、N2、N3、N4、N5の5段階レベルに分かれており、受験者は定められた合格点以上の成績であると資格が授与されます。
N1が一番高いレベルで、在留資格「特定技能」の取得にはN4以上が必要とされています。N4は、基本的な日本語を理解することができるレベルです。
JLPTは年2回実施されており、試験実施は、7月上旬、12月上旬です。受験料は一律5,500円となっています。
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)とは
国際交流基金日本語基礎テスト(Japan Foundation Test for Basic Japanese, 略称:JFT-Basic)とは、「特定技能」制度の開始にあわせて新しく始まった日本語能力試験です。
JFスタンダードと言われる考えに基づき「日本語で何がどれだけできるか」という課題遂行能力をレベル指標にしています。
受験対象者は日本語を母語としない外国人で、主として就労のために来日する外国人を対象としています。JFTは実施頻度が高いため、再度試験を受けるのにも便利です。
また、パソコンやタブレットを使用する試験方式なので、テスト終了時に総合得点と判定結果が表示されます。
250点満点で、200点以上が合格ラインです。総合得点が判定基準点(200点)以上のとき、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達している」と判定されます。
分野別の技能試験の詳細
続いて、分野別の技能試験についてお伝えします。
技能試験とは、受け入れ分野において即戦力として働くために必要な知識や経験を確認する試験です。業種によって合格の難易度は異なります。
所轄省庁ごとに産業分野が違うため、最新情報や申し込み情報については注意が必要です。
各分野(14業種)の試験詳細
各分野(14業種)の試験詳細については、以下リンクよりご確認ください。
分野によっては、募集要項・サンプルの試験問題などを確認でき、試験に向けての準備や対策を行うことができます。
国内における受験資格について
令和2年4月1日以降、国内試験の受験資格が緩和されました。
これまでは中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ在留資格を有している方であれば受験可能となりました。
そのため、特定技能評価試験の受験を目的とした在留資格「短期滞在」の取得をし、日本に在留する方でも受験が可能です。在留資格を有していない方は引き続き受験資格はありません。
特定技能試験の合格率や現状
ここまで特定技能試験についてお伝えしてきましたが、出入国在留管理庁によると現状は2021年6月末時点で特定技能在留外国人数は29,144人のうち、約9割にあたる23,674人は技能実習からの移行です。
この理由のひとつとして、特定技能試験の合格率が低いことが原因とされています。
特に日本語能力試験の国内受験者合格率は2019年12月28.4%、2020年12月47.9%と高くありません。コロナウイルスの影響で受験者層が絞られ、合格率のばらつきはあるもののそれでも50%以内にとどまっています。
試験問題も全て日本語での記載であることから外国人にとってはハードルが高いようです。
これらから、今後も在留資格「特定技能」の取得ルートは技能実習からの移行が主流になると考えられます。
「特定技能」外国人を採用する流れ
「特定技能」外国人を採用するためには、日本国内にいる外国人の在留資格を「特定技能」へ切り替える、もしくは国外にいる外国人に在留資格「特定技能」を取得してもらう必要があります。
日本国内にいる外国人の採用であれば、技能実習からの移行に加え、在留資格「留学」で来日している外国人を「特定技能」に切り替えて採用するパターンがあります。現在は、コロナウイルスの影響もあり、海外から採用するパターンは少ないですが将来的には拡大が見込まれています。
特定技能人材の採用に関して、詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
特定技能試験についてのまとめ
ここまで特定技能試験についてお伝えしてきました。
在留資格「特定技能」の導入は、外国人の受け入れ拡大の一助となりましたが、実際の受入れ人数は想定を大きく下回る結果です。そのため、今後は特定技能試験についても制度見直しがされるのではないかと予想されています。
人手不足が深刻化する日本において、外国人採用にまつわる情報を掴み、受入れ体制を整えることは今後優秀な人材のスムーズな採用につながることでしょう。
特定技能外国人の採用を検討している企業はぜひ一度ご連絡ください。