日本の労働人口不足の解消を目的として2019年に特定技能という在留資格ができました。それを受けて年々特定技能人材の数は増えており、全国各地で外国人の方が活躍しています。
特定技能という資格を知り、外国人を派遣で雇いたいとお考えの企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、特定技能の派遣雇用の可否と諸条件について解説しています。外国人採用の参考になれば幸いです。
目次
一部の業種を除いて、特定技能を派遣で雇うことはできない
一部の業種を除き、特定技能人材を派遣で雇うことはできません。特定技能人材の雇用形態は直接雇用でフルタイム(正社員)が原則です。
しかし、一部例外として派遣で雇うことができる業種があります。以下で詳しくみていきましょう。
雇える業種は農業と漁業だけ
例外として派遣で雇える業種は「農業」と「漁業」の2分野です。では、なぜその2分野に限り派遣での雇用が可能なのでしょうか。
その理由はずばり、繁忙期と閑散期の差が激しいからです。作物や魚の種類、また土地の条件によって作業量のピークが異なります。
どちらも生き物を相手にした仕事であるため人間の都合に合わせることが難しいのです。よって、ある時期は人手が欲しいけれど別の時期は必要ないといったことが現場で起こります。
以上のような理由から、特定技能は農業と漁業に限り派遣雇用が認められているのです。
派遣先事業者となるための条件
特定技能人材を受け入れる‘‘派遣先事業者‘‘(受け入れ企業)になるためには下記のような条件が求められています。
1. 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
2. 過去1年以内に特定技能外国人が従事する業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
3. 過去1年以内に当該機関の過失により行方不明の外国人を発生させていないこと。
4. 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
参照:外国人材の受け入れに関するQ&A)
細かい規則は少ないものの、法律をきちんと守り外国人を日本人従業員と同じく大切に扱うことが基本です。
派遣元事業者になるための条件
特定技能人材を派遣する‘‘派遣元事業者‘‘(派遣会社)についても下記のような条件があります。
① 当該特定産業分野に係る業務またはこれに関連する業務を行っている個人または団体であること。
② 地方公共団体または①の個人・団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員または①の個人・団体もしくはその役員もしくは職員が役員であること。その他地方公共団体または①の個人・団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の分野が農業である場合は、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定された特定機関であること。
参照:外国人材の受け入れに関するQ&A
以上のように派遣元事業者が特定技能人材の派遣を担うことは簡単ではありません。裏を返せば、規則をしっかりと守っている事業者は信頼できると言えるでしょう。
何人まで派遣で雇える?
では、何人まで派遣で雇うことができるのでしょうか。結論から申し上げますと、その人数には上限がなく無制限です。
ただし、事業所ごとに制限がなくても日本全体で産業分野ごとに外国人の受け入れ見込み人数が設定されています。農業は3万6500人、漁業は9000人とされているので、その人数が実質の上限であるとも言えます。
とは言え、現時点で上記の人数に至るほどのペースで特定技能人材の受け入れが進んでいないため、あまり気にする必要はありません。
まとめ
いかがでしたか。特定技能人材の雇用形態は基本的に正社員でなければなりません。
しかし、農業と漁業に限り派遣での雇用も認められています。農業・漁業関係の採用担当者様は派遣での雇用も視野に入れてご検討ください。
また、弊社は外国人材に特化した人材会社です。外国人材の雇用には細かい手続きやいくつかのステップが必要ですので、是非私たちプロにお任せくださ