外国人労働者の受け入れを考えている企業様のなかには、
「ビザと在留資格の違いがよくわからない」
とお困りの方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、それらの違いとともに、外国人の在留資格を種類別に詳しく紹介しています。外国人従業員の受け入れを検討中でしたら一度は目を通しておくべき内容となっていますので、ぜひ参考になさってみてください。
目次
ビザとは
ビザとは渡航先となる国の大使館や領事館が発給するもので、その国に入国するために必要なものです。(※ただし、一部ビザを免除されている国もあります。)
例えば、ベトナム人が日本に入国を希望する際、ベトナムにある日本大使館や領事館にパスポートを提示します。そこで大使館や領事館が「そのパスポートが有効であることを承認」すれば、その人は「日本入国の許可を得た」ということになります。
在留資格とは
在留資格とは外国人が日本に滞在し、一定の活動をするために必要な資格を指します。この資格を有することで一定の条件のもと日本に滞在できるようになります。
つまり、外国人が日本国内で就労したり長期滞在するためには、ビザ(査証)だけでなく在留資格も取得する必要があるのです。
以下、在留資格の具体的な種類を紹介していきます。
在留資格の一覧 それぞれの資格でできる活動は?
日本で有効な在留資格は33種類あり、それらは「活動資格」と「居住資格」の2つに分類されます。
外国人は在留資格を取得し滞在を許可されていたとしても、種類や期間など一定の条件が定められています。
そのため、外国人労働者を受け入れる側としては、在留資格と職種の一致の可否や、在留期間の長さについて注意する必要があります。
以下の表のうち1〜29番は「活動資格」として「就労に基づく在留資格」を紹介し、30〜33番は「居住資格」として「身分や地位に基づく在留資格」を紹介しています。
就労に基づく在留資格
1〜23番:一定範囲内で就労が可能な在留資格。
在留資格 | 該当する職種例など | 在留期間 | |
1 | 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
2 | 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日または15日 |
3 | 教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年または3月 |
4 | 芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年または3月 |
5 | 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年または3月 |
6 | 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年または3月 |
7 | 高度専門職 1号 | ポイント制による高度人材 | 5年 |
8 | 高度専門職 2号 | ポイント制による高度人材 | 無期限 |
9 | 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月または3月 |
10 | 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年または3月 |
11 | 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年または3月 |
12 | 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年または3月 |
13 | 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年または3月 |
14 | 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年または3月 |
15 | 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年または3月 |
16 | 介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年または3月 |
17 | 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 5年、3年、1年または3月 |
18 | 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年または3月 |
19 | 特定技能 1号 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年、6月または4月 |
20 | 特定技能 2号 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年、1年または6月 |
21 | 技能実習 1号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
22 | 技能実習 2号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
23 | 技能実習 3号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
24〜28番:原則、就労が不可能な在留資格。ただし資格外活動許可を受けた場合は一定の範囲内で就労が可能。
24 | 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月または3月 |
25 | 短期滞在 | 観光客,会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
26 | 留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
27 | 研修 | 研修生 | 1年、6月または3月 |
28 | 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期限(5年を超えない範囲) |
29番:許可の内容によって就労の可否が決められる在留資格。
29 | 特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月 または法務大臣が個々に指定する期限(5年を超えない範囲) |
身分や地位に基づく在留資格
30〜33番:就労の範囲に制限がない在留資格。
在留資格 | 該当例 | 在留期間 | |
30 | 永住権 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
31 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年または6月 |
32 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年または6月 |
33 | 定住者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月 または法務大臣が個々に指定する期限(5年を超えない範囲) |
引用元:出入国在留管理庁 在留資格一覧表
在留カードとは
在留カードとは、日本に中長期滞在する外国人の身分証明書です。その外国人が適法に在留することを証明し、パスポートなどの代わりにもなります。
在留カードの詳細や受け入れ機関として注意すべきことについては、以下の記事で詳しく紹介しておりますのでぜひご覧ください。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書は、日本への入国を希望する外国人が在留資格のいづれかに該当していることを証明する書類を指し、法務省が発行します。ただし、在留資格が「短期滞在」と「永住」を目的とした場合には交付されません。
この証明書には有効期間があり交付から3ケ月とされています。つまり交付を受けてから3ケ月以内に入国(上陸の申請)をしないと無効になってしまうため、申請するタイミングに注意を払う必要があります。
交付申請方法に関する詳細は、法務省出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
どんなときに必要?
在留資格認定証明書は、外国人が日本入国のためのビザ発給申請をする際に必要です。出入国在留管理局にて証明書の記載内容について審査が行われ、無事審査が下りればビザ取得の手続きに移ることができます。
在留資格認定証明書は、事前に取得しておくことでビザ発給が迅速に行われると言われています。なぜなら発給の審査において、すでに入国に適合する者として取り扱われるためです。
ビザとの違いは?
ビザの発給は外務省が管轄しており「入国するため」に必要な手続きである一方、在留資格の発給は法務省が管轄しており「入国後の滞在」に必要な手続きを指します。
ビザと在留資格の発給は異なる手続きであるため、ビザが発給されても在留資格が付与されるとは限らないので注意しましょう。
最後に、ビザ(査証)と在留資格と在留資格認定証明書の3つについて具体例とともに流れをまとめてみました。ぜひ参考になさってください。
まず外国人が日本への入国を希望し、出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書」の申請を行います。証明書の交付を受けると、外国人の居住する国にある日本大使館や領事館で、日本に入国するために必要な「ビザ」の発給申請ができるようになります。
そして、無事ビザが発給されると日本への入国が許可されます。最後に出入国在留管理局から日本国内での活動に必要な「在留資格」が付与される、という流れです。
まとめ
以上、外国人のビザ・在留資格に関する解説でした。ビザと在留資格はそれぞれ異なる証明であり、外国人労働者を日本へ受け入れる場合には非常に重要な手続きです。
受け入れの検討している外国人がどの在留資格に当たるのかなどもしっかり確認した上で、適切な申請サポートを行うようにしましょう。