外国人が日本に滞在して一定の活動をするためには在留資格が必要です。
この記事では、在留資格の1種である「技術・人文知識・国際業務」について、従事できる業務や取得に必要な条件なども含めてわかりやすく紹介します。
目次
技術・人文知識・国際業務とは?
「技術・人文知識・国際業務ビザ」とは在留資格の1種で、主に大学等を卒業した外国人が日本の会社に就職する際に取得できるビザです。
在留期間は5年、3年、1年または3ヶ月となっており、具体的には雇用契約期間や所属機関となる企業等の規模や安定性などに基づいて出入国在留管理局によって決定されます。わかりやすくいうと、中小企業よりも上場企業のほうが在留期間は長く設けられる可能性が高いと言うことです。
以下より、技術、人文知識、国際業務のそれぞれについて従事できる職種をご紹介します。
「技術」とは
改正入管法によると、「技術」に関するビザを取得することによって「理学、工学などの自然科学の分野に属する知識を要する業務」を行うことができるようです。
具体的な職種としては、SEやプログラマーなどIT関連のエンジニアや機械工学などの技術者、製造・開発の技術者、機械・システムなどの設計者、建築・土木などの設計者が該当します。
「人文知識」とは
「人文知識」に関するビザを取得することによって「法律学、経済学、社会学などの人文科学の分野に属する知識を要する業務」を行うことができます。
具体的な職種としては、営業、企画、マーケティング、経理、人事、総務、法務などが該当するでしょう。
「国際業務」とは
「国際業務」に関するビザを取得することによって、「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」を行うことができます。
具体的な職種としては、翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが該当するでしょう。
技術・人文知識・国際業務のビザを取得するには?
技術・人文知識・国際業務のビザを取得するには、要件を満たした上で申請時に必要な書類(在留資格認定証明書交付申請書など)を用意して出入国在留管理庁に申請しなければいけません。
技術・人文知識・国際業務に求められる要件は?
技術・人文知識・国際業務に求められる要件は、「技術・人文知識」と「国際業務」で異なります。
「技術・人文知識」の要件
技術・人文知識のビザを取得するには下記の①と②のいずれかと、必須条件③を満たす必要があります。
①学歴要件:大学(短大を含む)または専門学校を卒業
②実務経験:10年以上の実務経験があること(大学や専門学校、高校で当該知識又は技術にかかわる科目を専攻した期間を含む)
③日本人と同等以上の報酬を受け取ること
「国際業務」の要件
国際業務のビザを取得するには下記の①と②のいずれかと、必須条件③を満たす必要があります。
①学歴要件:大学(短大を含む)または専門学校を卒業(原則、専攻分野は問わない)
②実務経験:3年以上の実務経験があること
③日本人と同等以上の報酬を受け取ること
申請時の必要書類一覧
申請時に必要な書類は以下の通りです。なお詳細に関しては出入国在留管理庁のHPをご参照ください。
①在留資格認定証明書交付申請書(新たに海外から外国人労働者を雇用する場合)/在留資格変更許可申請書(すでに日本国内に在留する人材を雇用する場合)
②写真(縦4cm×横3cm)※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
③パスポート及び在留カード(すでに国内に在留する人材を雇用する場合のみ)
④返信用封筒(簡易書留用)※返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したもの。
⑤企業が表のいずれかのカテゴリーに該当することを証明する文書
⑥専門学校を卒業し専門士や高度専門士の称号を取得した人の場合は、それを証明する文書
※以下では上記表でカテゴリー3と4に該当する企業のみ提出が必要です。
⑦外国人の活動内容などを明らかにする資料(労働契約書など)
⑧外国人の学歴や職歴などを証明する文書(卒業証明書、在職証明書など)
⑨登記事項証明書
⑩事業内容を明らかにする資料(会社案内書など)
⑪直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
引用元:出入国在留管理庁

申請から承認までどれくらいかかる?
法務省HPによると、審査にかかる時間はだいたい2週間〜1ヶ月です。上場企業などの場合は比較的早く審査が終わる一方で、中小企業の場合や申請内容に疑義がある場合には審査が長引く傾向があります。
申請の注意点は?
技術・人文知識・国際業務に関するビザを申請する際には、**学歴・実務経験と仕事内容の関連性**が極めて重要です。理由は、技術・人文知識・国際業務のビザを取得する外国人が従事できる業務は「技術や知識などの専門性が必要な業務」に限られるからです。
外国人の学歴や実務経験との関連性が高いことが認められない場合、申請しても許可されない可能性は大いにあります。
例えば、工学部出身でプログラミングに関して高い専門性をもつ外国人を日本企業がエンジニアとして採用する場合は問題ありません。しかし、その外国人が英語に堪能だからといって翻訳や通訳を業務内容とする契約に基づき採用してしまうと不許可になる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務でアルバイトはできる?
技術・人文知識・国際業務ビザのような就労ビザの場合、在留資格で認められている範囲内または資格外活動許可が得られた場合のみアルバイトが認められます。
例えば、技術・人文知識・国際業務ビザでエンジニアとして採用された外国人は同業他社でフリーランスとしてコーディングの副業をすることは可能ですが、コンビニバイトなどの単純作業に従事することはできません。
技術・人文知識・国際業務の外国人を採用するには?
外国人労働者を採用するには、主に「人材の募集→面接・採用→ビザの確認→種類の提出」の順にステップを踏む必要があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まとめ
以上、在留資格のひとつである「技術・人文知識・国際業務ビザ」について、この資格があればどんな仕事ができるかや取得に必要な要件などを紹介してきました。
インバウンドテクノロジーは外国人の採用からビザの手続きまでの複雑なプロセスを支援するサービスを提供しております。外国人材の採用を検討している企業様にとって、この記事が少しでも役に立ちましたら幸いです。