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介護などの特定の業界で人材不足が深刻化するなか、日本では特定技能の受け入れが進んでいます。この記事では、特定技能の職種一覧を、従事できる業務や受け入れ人数などと共に紹介します。

なお特定技能の現状の採用人数に関しては、コロナの関係で目まぐるしく数値が入れ替わりますが、この記事が2021年末時点での最新の記事になりますのでどうぞご活用ください。

特定技能とは?1号と2号の違い

特定技能とは、一言でいうと、日本の人材不足を解消するためにできた在留資格です。

特定技能制度により、介護業界などの人材を確保することが難しい状況にある産業において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることができます。

また、特定技能には1号と2号がありますが、ほとんどの場合は1号を指します。今回紹介する14業種も1号が対象となります。(2号は2業種になります)

1号と2号の違いを含め特定技能についての概要を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

特定技能とはどんな制度?1号・2号の違いや採用の流れを徹底解説

 

特定産業分野雇用形態受け入れ見込み人数
(今後5年間の最大)
従事できる業務
介護業直接60,000人身体介護および付随する支援業務 (訪問系サービスは不可)
ビルクリーニング業直接37,000人建物内部の清掃業務
素形材産業直接21,500人鋳造,金属プレス加工,仕上げ,
溶接,鍛造,工場板金,機械検査,
ダイカスト,めっき,機械保全,
機械加工,アルミニウム陽極酸化処理,塗装
産業機械製造業直接5,250人鋳造,塗装,仕上げ,
電気機器組立て,溶接,鍛造,
鉄工,機械検査,
プリント配線板製造,工業包装,
ダイカスト,工場板金,機械保全,プラスチック成形,機械加工,
めっき,電子機器組立て,
金属プレス加工
電気・電子情報関連産業直接47,00人機械加工,仕上げ,プリント配線板製造,工業包装,金属プレス加工,機械保全,プラスチック成形,工場板金,電子機器組立て,塗装,めっき,電気機器組立て,溶接
建設業直接40,000人型枠施工,左官,コンクリート圧送,トンネル推進工,建設機械施工,土工,屋根ふき,電気通信,鉄筋施工,鉄筋継手,内装仕上げ /表装,とび,建築大工,配管,建築板金,保温保冷,吹付ウレタン断熱,海洋土木工
造船・船舶業直接13,000人溶接 ,仕上げ,塗装 ,機械加工,鉄工,電気機器組立て
自動車整備業直接7,000人自動車の日常点検整備/定期点検整備/分解整備
航空業直接2.200人空港グランドハンドリング,航空機整備
宿泊業直接22,000人宿泊サービスの提供(フロント,接客,レストランサービス等)
農業直接 or 派遣365,00人耕種農業全般、畜産農業全般
漁業直接9,000人漁業、養殖業
飲食料品製造業直接34,000人食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
外食業直接53,000人外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
受け入れ見込み人数は法務省の資料より引用

1.介護業

介護業とは身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を行う職種です。

特定技能1号の業種の中で最も受け入れ予定数が多い分野であり、特に人手不足が深刻な業種です。

介護業は厚生労働省によって管轄されており、技能試験として「介護技能評価試験(1試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は60,000人です。

介護業には、2021年6月末時点で2,703人の在留外国人が存在します。(出所:出入国在留管理庁)

さらに詳しく特定技能の介護業について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

介護分野で特定技能人材を採用するには?受け入れ要件や注意点を解説

2.ビルクリーニング業

ビルクリーニング業とは建物の内部を清掃する業務です。

建築物衛生法の適用対象となる特定建築物が年々増加する中、ビル・建物清掃員の人材の確保が困難な状況にあります。人材不足によりビルクリーニング業務が適切に行われなくなれば、建築物の衛生状態が悪化するおそれがあることから、その防止のために外国人の受入れが必要になっています。

ビルクリーニング業の今後5年間の受け入れ見込み数は37,000人で、他業種とは異なり、高齢者の雇用が推進されている分野です。

厚生労働省によって管轄されており、技能試験として「ビルクリーニ ング分野特定技能1号評価試験(1試験区分)」に合格する必要があります。

ビルクリーニング業には、2021年6月末時点で362人の在留外国人が就労しています。

3.素形材産業

素形材産業とは、金属などの素材に形状を付与し、組立産業に供給する産業のことです。素形材産業は日本の製造業の根幹を担っている非常に重要な産業分野といえます

経済産業省の資料によると、従業員数は約18万人、出荷額は4兆7000億円にも上る一方、深刻な人材不足に苦しんでいます。

経済産業省によって管轄されており、技能試験として「製造分野特定技能1号評価試験(13試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は21,500人です。

素形材産業には、2021年6月末時点で1,975人の在留外国人が就労しています。

4.産業機械製造業

産業機械製造業とは、事務所や工場内で使用される産業用の機械全般(農業、工業、木工機械など)を製造する業種です。

経済産業省によって管轄されており、技能試験として「製造分野特定技能1号評価試験(18試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は5,250人です。

産業機械製造業には、2021年6月末時点で2,432人の在留外国人が就労しています。

5.電気・電子情報関連産業

電気・電子情報関連産業とは電子機器の組み立てやめっき、機械加工などを行う業種です。特に自動車などの電動化によって電子部品の需要が高まり、労働力需要が拡大している分野でもあります。

経済産業省によって管轄されており、技能試験として「製造分野特定技能1号評価試験(13試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は4,700人です。

電気・電子情報関連産業には、2021年6月末時点で1,322人の在留外国人が就労しています。

6.建設業

建設業とは、建築大工の他、内装や左官などを行う業種です。

技能実習制度では、数年前から多くの人材が実習、修了(母国に帰国)していることから、技能実習2号からの特定技能ビザへの変更が多くなる分野でもあります。

国土交通省によって管轄されており、技能試験として「建設分野特定技能1号評価試験等(18試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は40,000人です。

建設業には、2021年6月末時点で2,781人の在留外国人が就労しています。

7.造船・船舶業

造船・舶用業とは船を製造する業種のことです。造船・船用業は、労働集約型産業として国内に生産拠点を維持し、特に地方に多く存在しています。地方の少子高齢化や生産年齢人口の減少に伴い、若手の就労者が不足している状況です。

国土交通省によって管轄されており、技能試験として「造船・舶用工業分野特定技能1号試験等(6試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は13,000人です。

造船・舶用業には、2021年6月末時点で760人の在留外国人が就労しています。

8.自動車整備業

自動車整備業とは自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などを行う業種です。自動車整備業では、整備要員の平均年齢の増加と若者の車離れなどが原因で人手が不足しています。

国土交通省によって管轄されており、技能試験として「自動車整備分野特定技能評価試験等(1試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は7,000人です。

自動車整備業には、2021年6月末時点で348人の在留外国人が就労しています。

9.航空業

航空業には、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分があります。空港グランドハンドリングは、航空機の誘導や移動、貨物の取扱業務などを行い、航空機整備では、機体や装備品等のメンテナンスなどを行います。

国土交通省によって管轄されており、技能試験として「特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング,航空機)(2試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は2,200人です。

航空業には、2021年6月末時点で22人の在留外国人が就労しています。

10.宿泊業

宿泊業とはホテルや旅館において、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事する業種です。

国土交通省によって管轄されており、技能試験として「宿泊業技能測定試験(1試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は22,000人です。

宿泊業には、2021年6月末時点で110人の在留外国人が就労しています。

11.農業

農業の業務内容には、耕種農業(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)と畜産農業(飼養管理。畜産物の集出荷・選別等)があり、それぞれ別の試験が設けられています。

農業の特徴として、直接雇用に加えて派遣が認められています。その理由は、農業分野は年間を通して繁忙期と閑散期があり、現場のニーズに柔軟に対応させるためです。

農林水産省によって管轄されており、技能試験として「農業技能測定試験(2試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は36,500人です。

農業には、2021年6月末時点で4,008人の在留外国人が就労しています。

12.漁業

漁業は、漁業と養殖業の2種類に区分され、それぞれ別の試験が用意されています。農業と同様に、漁業も直接雇用に加えて派遣形態での雇用が認められています。

漁業は、ここ約20年ほどの間に就業者が27万人から15万人とほぼ半減している、極めて深刻な人材不足の分野です。

農林水産省によって管轄されており、技能試験として「漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)(2試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は9,000人です。

漁業には、2021年6月末時点で354人の在留外国人が就労しています。

13.飲食料品製造業

飲食料品製造業とは、酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般に従事する業種です。飲食料品製造業は製造業の中で事業所数と従業者数が最も多い業種です。

人の手作業や目視確認など、DXが進みどれだけ機械化しても対応しきれず、人でしか対応できない工程がある分野でもあります。

農林水産省によって管轄されており、技能試験として「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験(1試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は34,000人です。

飲食料品製造業には、2021年6月末時10,450人の在留外国人が就労しています。

14.外食業

外食業とは飲食物調理、店舗管理、接客まで幅広い業務を行う業種です。外食業の人材不足は2023年で29万人と見込まれており、機械による労働生産性の向上でも対応が難しいため、外食業が特定技能の対象業種となりました。

農林水産省によって管轄されており、技能試験として「外食業特定技能1号技能測定試験(1試験区分)」に合格する必要があります。今後5年間の受け入れ見込み数は53,000人です。

外食業には、2021年6月末時点で1,517人の在留外国人が就労しています。

さらに詳しく特定技能の外食業について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

特定技能「外食」とは?受け入れ要件・試験概要・採用方法を徹底解説

特定技能2号は2業種のみ

特定技能には特定技能1号に加えて、特定技能2号というものが存在します。

特定技能1号は一定の知識や経験を要する業務を行う外国人がもつ資格であるのに対し、特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務を行う外国人がもつ資格です。

特定技能2号には、①建設業と②造船・舶用業の2種類が指定されています。

特定技能2号の建設業と造船・舶用業に従事するには、それぞれ各所轄省庁が定める技能試験に合格する必要があります。

特定技能1号の在留期間の上限は5年です。対して、特定技能2号はより熟練した技能が要されるため、3年ごとに更新すれば在留期間に上限はありません。

特定技能の14業種・職種に関するまとめ

以上、特定技能には1号と2号があることと、14業種について解説しました。

日本のある特定の職種では人材不足が深刻化しているため、特定技能の採用を検討している企業様も多いと考えられます。

自分の会社が特定技能の受け入れに当てはまるかどうか気になっている方々も、特定技能の全職種を一覧でみることにより、この記事が少しでも有益だとお感じになりましたら幸いです。

特定技能は、職種や従事できる業務が多種多様であることから、様々な業種の企業様のニーズに対応できる可能性を秘めていると考えます。ぜひ、特定技能外国人を採用し、企業の戦力としてはいかがでしょうか。

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