事業主は外国人を雇用するとき、そして退職をするときに「外国人雇用状況届出書」というものの提出が必要になります。
その届出を忘れてしまうと罰則が科せられてしまうので注意です。この記事では、届出に関して解説しています。
目次
外国人雇用状況届出書とは?
『外国人雇用状況届出書』とは、事業を経営している人が、外国人を雇うとき厚生労働大臣(ハローワーク)に提出しなければならない書類のことです。
こちらの提出は義務付けられているため、届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
どのタイミングで必要?
『外国人雇用状況届出書』は外国人を雇用するときとその外国人が退職するときに提出が必要になります。
対象となる人は?
『外国人雇用状況届出書』の対象は、下記3つの在留資格を持つ外国人です。
- 外国人正社員
- 外国人アルバイト
- 外国人派遣社員
外国人正社員
『外国人雇用状況届出書』の1つ目の対象は外国人正社員です。外国人が正社員で働くことができるビザとして有名なのは技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)です。また、最近話題の特定技能ビザも正社員として働くことが出来ます。
外国人アルバイト
『外国人雇用状況届出書』の2つ目の対象は外国人アルバイトです。外国人を雇用したときは、社員・アルバイトを問わず、届出が必要になるため注意しましょう。
外国人派遣社員
『外国人雇用状況届出書』の3つ目の対象は外国人派遣社員です。厚生労働省の外国人雇用届Q&Aによると、いわゆる登録型派遣については、派遣先が決定し雇用関係が生じる度、雇入れの届出が必要となります。
技能実習生を受け入れたとき
技能実習生の受け入れを行った最初の1回のみ提出が必要です。技能実習機構の実習実施者届出書に記入をして提出しましょう。
申請の方法
民間事業主の方は、以下3つの区分に応じて、書類を準備後ハローワーク(公共職業安定所)へ届出を行いましょう。それぞれの届出の書類はこの後詳しくご説明します。
- 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
- 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
- 国・地方公共団体の場合
リーフレットに従って記入提出
こちらのリーフレットをダウンロードして、詳細を確認・記載し、ハローワークに提出しましょう。ちなみに、令和2年3月1日以降に雇入れ、退職をした外国人についての外国人雇用状況の届出は、在留カード番号の記載が必要となります。
雇用保険の被扶養者かそうでないかで、提出する内容とその期日が変わります。そのためまずはその確認から始めましょう。それぞれの解説は以下をご覧ください。
電子申請も可能?
電子申請も可能になりました。「外国人雇用状況届出」の申請は、ハローワークインターネットサービスからできます。
トップページからご利用いただく際は、「事業主の方へのサービスのご案内」→「雇用保険・助成金のご案内」→「申請等をご利用の方へ」をクリックすると、「申請・届出手続きのご案内」に「外国人雇用状況届出」のバナーがあります。
そのバナーをクリックすると該当ページに飛べるので、在留カード番号欄に番号を入力して申請をしましょう。
ズバリ、この通りに記入すればOK!
厚生労働省の届出様式についてを基に、民間事業主の方が記入すべき様式と記載例をそれぞれ解説しますので、ぜひ参考にしてください。複雑ですが、こちらを見れば大丈夫です。
雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人については在留カード番号の届出が必要となります。在留カード番号欄の無い取得届、喪失届を使用する場合は、以下の様式に在留カード番号を記載し、取得届や喪失届と併せて届出をお願いします。
雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワーク(公共職業安定所)に提出しましょう。
国・地方公共団体の場合
国・地方公共団体については、以下の区分に応じて対応してください。届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
- 雇用保険の被保険者である外国人に係る通知
雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載し通知することができます。
- 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る通知
通知様式に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域を記載して通知しましょう。
提出する必要のない方
在留資格が「外交」・「公用」、「特別永住者」の外国人の方は提出する必要はありません。
特に、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、本邦における活動に制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされており、確認・届出の必要がないのです。
退職時の申請は?
外国人雇用状況の届出は退職の際にも必要です。外国人が被保険者かどうかで、届出の方法が違ってくるので確認しましょう。
雇用保険被保険者離職証明書と退職証明書
退職する際には、『雇用保険被保険者離職証明書』と『退職証明書』が必要になる場合があるとのことです。以下で違いをそれぞれ解説します。
雇用保険被保険者離職証明書
厚生労働省によると、外国人の被保険者が退職する際は、入社時に届出を出したときと同じように必要事項を記入し、事業所を管轄のハローワークに提出しなくてはなりません。
退職証明書
外国人が退職後に転職するときは、退職証明書が必要不可欠です。出入国在留管理局に対して在留期間の更新や在留資格の変更など、申請の際に添付資料として提出するため最後までしっかり対応しましょう。
忘れた場合のリスクは?
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立されたことに基づき、届出を怠ると30万円以下の罰金が科されることになりました。
外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに外国人雇用状況の届出が義務化されたのです。
まとめ
今回は外国人を雇用時、退職時に必要な外国人雇用状況届出書について解説しました。届け出なかった場合のリスクがとても多いので、慎重に確認をしましょう。本記事が、お役に立てましたら幸いです。